「食品」の定義って知ってますか?
みなさんこんにちは!枇杷の王国スタッフのKです。お昼食べ過ぎちゃいましてお腹がパンパンになっています。田舎は良い食材に恵まれていますので嬉しくて食べ過ぎてしまいますね!ということで本日のテーマは「食品」です!!みなさん食品にも定義があったり分類があったりすることをご存知ですか?「食べ物は命の源」と言われるくらい人間にとって大事なものです。そんな「食品」について迫ります!
食品の定義
食品の定義とは「医薬品及び医薬部外品以外の全ての飲食物をいう」らしいです。
なるほど・・・。薬としての承認を得ていない口に入れるものは全て「食品」扱いとなるわけですね。想像してみます。パスタ・・・お寿司、からあげ、サラダなどはもちろん「食品」ですよね。お茶、ジュース、牛乳などももちろん「食品」。
では・・・「サプリメント」は・・・!?
サプリメントは日本では食品扱い
けっこう紛らわしいのが「薬」と「サプリメント」の違いです。なにがどう違うのかはっきりわからない人もいると思いますので少しそれについて述べたいと思います。
まず「薬」ですが、
①人の疾病の診断や治療、もしくは予防にしようされる
②人の体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする
③使用には、保健衛生上のリスク、副作用を伴う
④科学的根拠に基づく適切な理解や判断による適正な使用が必要
などの定義がされます。
一方で「サプリメント」は上で定義されたもの以外のものに分類されますから間違いなく「食品」のカテゴリーに当てはまるわけです。
一見、サプリメントには薬のように体に特定の効果があり病気や疾病が治るようなイメージをお持ちな方もいらっしゃると思いますが、そのような表記をしてある場合はサプリメントとして販売できません。
実際に薬のように薬効があるサプリメントは存在するかもしれませんが、法律上の問題で広告やパッケージにうたえないだけです。主に病気や疾病の「予防」としての側面が考えられるのがサプリメントなのです。
食品の種類
食品の中でも実は特別に定められたものは一部の「効果効能」を表示できるものもあります。食品における法律も様々ありましてここでは「健康増進法」と「食品衛生法」に触れたいと思います。これらには一部の「効果効能」を表示できる旨の文章が含まれているのです。
「健康増進法」の中に特別用途食品、特定保健用食品についての定義、特徴づけがされていますし、また「食品衛生法」では栄養機能食品というものがあり、これらの食品は一部の効果効能を表記することができます。
その中でも一般的に馴染みのあるのが上記のマークのものです。「トクホ」という言葉をよく耳にする人もいると思いますが、これが「トクホ」いわゆる「特定保健用食品」のマークになります。特定保健用食品の特徴は「身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、健康増進法第26条の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたもの」ということです。要はこれを取得できれば一部の効果効能については表示できるのです。
このように食品ひとつ見ても様々な分類分けや定義があります。みなさんご自身の頭の中にある「食品」の定義を1回考えてみてはいかがでしょうか?
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